子ども医療費助成
通院
- 対象年齢
- 18歳年度末
- 所得制限
- なし
- 自己負担
- あり
入院
- 対象年齢
- 18歳年度末
- 所得制限
- なし
- 自己負担
- なし
現物給付/償還払いの別・自己負担の具体的金額は国の調査に含まれないため「不明」表示です。 都道府県資料での補完はPhase 2で順次対応中です。
福岡県の資料による補足
- 自己負担金(3歳未満)
- 0円
- 自己負担金(未就学児)
- 0円
- 自己負担金(小学生)
- 0円
- 自己負担金(中学生)
- 0円
- 自己負担金(18歳年度末まで)
- 0円
- 自己負担金(3歳未満)
- 0円
- 自己負担金(未就学児)
- 500円
- 自己負担金(小学生)
- 500円
- 自己負担金(中学生)
- 500円
- 自己負担金(18歳年度末まで)
- 500円
自己負担
入院
通院
出典: 福岡県国民健康保険団体連合会 市町村助成制度状況一覧(令和8年度、令和8年5月28日訂正版) / 調査基準日: 2026-04-01 / 取得日: 2026-07-28 / 自動抽出(パーサー)
出典: こどもに係る医療費の助成についての調査(令和7年度) / 調査基準日: 2025-04-01 / 取得日: 2026-07-28 / 自動抽出(パーサー)
子ども医療費助成(自治体サイトの詳細)
国の調査は「所得制限・自己負担の有無」までしか持ちません。金額と条件は自治体の案内から抽出しています。
- 対象年齢(通院)
- 高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで ※学生でない人も対象)
- 対象年齢(入院)
- 高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで ※学生でない人も対象)
自己負担
受け取り方
条件によって現物給付と償還払いが分かれる
- 「マイナ保険証や資格確認書」等の健康保険の資格が証明できるものと「子ども医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。
- 福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「子ども医療証」は使用できません。
- ※ 通院 3歳未満 自己負担なし
- ※ (注1) 「3歳以上」 3歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人は誕生日から)
データについて: 通院は3歳未満が自己負担なし、3歳以上高校生世代までが1医療機関あたり月500円まで。入院・薬局は高校生世代まで自己負担なし。amount_yen には負担が生じる側の500を入れた。県内は子ども医療証提示の現物給付、福岡県外・治療用装具等は医療証が使えず償還払い。所得制限なし。ひとり親家庭等医療・重度障がい者医療の助成が受けられる場合はそちらを優先。
学校給食費
令和8年度(2026年度)
小学校
無償
保護者負担額
- 食材料費(月)
- 6,300円
中学校
無償
保護者負担額
- 食材料費(月)
- 7,600円
- ※ 令和7年8月 無償化(4,200円)
- ※ 令和8年 無償化(6,300円)
- ※ 令和7年8月 無償化(5,000円)
- ※ 令和8年 無償化(7,600円)
- ※ ※令和7年7月分までの給食費は納付が必要です。
データについて: 令和7年8月分から小・中学校とも給食費は無償(保護者負担なし)。ingredient_cost_monthly_yen には出典の「改定年度別給食費月額の一覧」で令和8年に「無償化(6,300円)」「無償化(7,600円)」と示された給食費月額(公費で賄われる食材費相当)を入れた。保護者が支払う額ではない。生活保護・就学援助・特別支援教育就学奨励費により給食費相当額の給付を受けている場合は無償化の対象外だが保護者負担は生じない(代理納付)。
保育料(認可保育所等)
令和8年度(2026年度)
3歳以上児クラスの保育料は無償です。
| 階層 | 区分 | 標準時間 | 短時間 |
|---|---|---|---|
| A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法による小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親 | 0円 | 0円 |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| C1 | 所得割非課税世帯 | 14,200円 | 13,900円 |
| C2 | 所得割の額が48,600円未満 | 17,000円 | 16,700円 |
| D1 | 所得割の額が48,600円以上61,000円未満 | 19,800円 | 19,400円 |
| D2 | 所得割の額が61,000円以上73,000円未満 | 22,600円 | 22,200円 |
| D3 | 所得割の額が73,000円以上85,000円未満 | 25,400円 | 24,900円 |
| D4 | 所得割の額が85,000円以上97,000円未満 | 28,200円 | 27,700円 |
| D5 | 所得割の額が97,000円以上126,000円未満 | 31,900円 | 31,300円 |
| D6 | 所得割の額が126,000円以上149,000円未満 | 35,600円 | 34,900円 |
| D7 | 所得割の額が149,000円以上169,000円未満 | 39,300円 | 38,600円 |
| D8 | 所得割の額が169,000円以上255,000円未満 | 44,600円 | 43,800円 |
| D9 | 所得割の額が255,000円以上301,000円未満 | 53,000円 | 52,000円 |
| D10 | 所得割の額が301,000円以上397,000円未満 | 64,000円 | 62,900円 |
| D11 | 所得割の額が397,000円以上 | 83,200円 | 81,700円 |
多子軽減
- 第2子
- 無料
- 第3子以降
- 無料
- イ 特定被監護者等(そのうち最年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども(別表第2備考第1項の規定において準用する別表第1備考第3項の規定によりD11階層に該当するとみなされた世帯に属するものを除く。)
- 0円
- ※ 2 所得割の額を算定する場合においては、費用負担義務者が本市の区域内に住所を有する者であるときは、当該費用負担義務者を指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。)以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする(次表において同じ。)。
- ※ 3 市長は、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分を府令第2条第2項第1号に規定する書類及び公簿等によって確認することができないときは、当該世帯をD11階層に該当するものとみなすことができる。
データについて: 案内ページのある市公式子育て情報サイト(kodomo.city.fukuoka.lg.jp)は robots.txt 自体が403を返すため取得せず、本体ドメインの例規「福岡市子ども・子育て支援法施行細則」(令和8年4月1日施行版)の別表第1を出典とした(例規なので改正が即反映される)。第2子以降(生計を一にするきょうだいのうち最年長者を除く子)は別表第2により所得にかかわらず0円(令和6年度から市独自で無償化)。ただし税額資料の提出が無くD11階層とみなされた世帯は例外(第2子相当は50%、一部は0円)。ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯等で所得割77,101円未満の軽減額表(C1 6,600円〜D3 9,000円)は別表のためtiers に含めない。100円未満の端数は50円未満切捨て・50円以上切上げ。
保育所等の状況
- 利用定員
- 46,680人
- 申込者数
- 40,615人
- 待機児童数
- 4人
出典: 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日) / 調査基準日: 2025-04-01 / 取得日: 2026-07-28 / 自動抽出(Excel)