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神奈川県相模原市

政令指定都市(行政区: 3)

子ども医療費助成

通院

対象年齢
18歳年度末
所得制限
あり
自己負担
あり

入院

対象年齢
18歳年度末
所得制限
あり
自己負担
なし
現物給付/償還払い
不明

現物給付/償還払いの別・自己負担の具体的金額は国の調査に含まれないため「不明」表示です。 都道府県資料での補完はPhase 2で順次対応中です。

出典: こどもに係る医療費の助成についての調査(令和7年度) / 調査基準日: 2025-04-01 / 取得日: 2026-07-28 / 自動抽出(パーサー)

子ども医療費助成(自治体サイトの詳細)

国の調査は「所得制限・自己負担の有無」までしか持ちません。金額と条件は自治体の案内から抽出しています。

対象年齢(通院)
0歳から高校生世代
対象年齢(入院)
0歳から高校生世代

自己負担

通院1回につき 500円上限: 注:500円は医療機関の窓口にてお支払いただきます。500円以下の場合は、その額をお支払いください。(助成はありません。)
入院無料
保険調剤無料

受け取り方

条件によって現物給付と償還払いが分かれる

  • 神奈川県内の医療機関にかかるとき
  • 神奈川県外の医療機関等を受診した場合
  • 令和9年4月受診分からのこども医療費助成について、高校生世代(18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)の所得制限を撤廃し、中学生以上に設けていた一部負担金についても撤廃します。
  • 15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までにある人
  • 中学生までは所得の制限はありません。
  • 神奈川県外の国保組合(全国建設工事業国保組合及び全国土木建築国保組合を除く。)に加入されている場合

データについて: 通院の一部負担金500円/回は、中学生・高校生世代のうち養育者が市民税課税の世帯のみ(0歳〜小学校6年生、および中学生以上でも非課税世帯は全額助成)。調剤・入院は全年齢全額助成。所得制限は高校生世代のみで、限度額は622.0万円(扶養親族0人)〜扶養1人増すごとに+38万円。令和9年4月から高校生世代の所得制限と中学生以上の一部負担金がともに撤廃されると公表済みだが未施行のため、現行制度を記録し告知を notes_raw の先頭に残す(年次更新より早い時期の再取得が必要)。

出典: 資料1 / 資料2

本文の変更を最後に確認した日: 2026-07-29 / 取得日: 2026-07-29 / AI構造化(テキスト)(claude-fable-5)

引用を原文で照合済み

学校給食費

令和8年度(2026年度)

小学校

無償

保護者負担額

食材料費(月)
5,500円
食材料費(年)
60,500円
国・県支援額(月)
5,200円
自治体支援額(月)
300円

中学校

5,300円/月

保護者負担額

年額 58,300円

食材料費(月)
6,900円
食材料費(年)
60,500円
自治体支援額(月)
1,600円
  • (注)牛乳の飲用の有無等により額が変わることがあります。
  • (注)生活保護で教育扶助を受けている世帯の学校給食費については、国の給食費負担軽減交付金の対象外となるため、別途学校給食費が必要となりますが、学校給食と生活保護の担当部署で納付手続きを行いますので、納付は不要です。
  • 給食費は、1食(主食、副食、牛乳)330円です。

データについて: 小学校は令和8年度無償(食材費月額5,500円・年額60,500円=国の支援基準額5,200円/57,200円+市の物価高騰分支援300円/3,300円、保護者負担0円)。中学校(非デリバリー)の食材費は月額6,900円に対し年額60,500円と、月額×11か月(75,900円)と一致しない(保護者負担5,300円×11=58,300円は年額と一致)。出典の不整合のまま記録する。中学校の市支援額(物価高騰分)は1,600円/月・17,600円/年。デリバリー方式の中学校は別方式で、保護者負担は1食330円(市の支援額100円/食。牛乳のみは55円、牛乳を除く給食は275円)。学年・方式で単一にできないため per_meal には入れず data_issue に残す。fiscal_year は「令和8年度においては」の明記(小学校)とページ最終更新日(令和8年4月1日)を根拠に2026とした。

出典: 資料1 / 資料2

調査基準日: 2026-04-01 / 取得日: 2026-07-29 / AI構造化(テキスト)(claude-fable-5)

引用を原文で照合済み

保育料(認可保育所等)

令和7年度(2025年度)

3歳以上児クラスの保育料は無償です。

階層区分第1子 / 標準時間第2子 / 標準時間第1子 / 短時間第2子 / 短時間
A生活保護法による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯0円0円0円0円
B市民税非課税世帯0円0円0円0円
C1均等割のみ課税6,300円3,150円6,200円3,100円
C211,800円未満7,600円3,800円7,500円3,750円
C311,800円以上 ~ 48,600円未満9,200円4,600円9,100円4,550円
D148,600円以上 ~ 52,500円未満13,400円6,700円13,200円6,600円
D252,500円以上 ~ 55,000円未満14,700円7,350円14,500円7,250円
D355,000円以上 ~ 57,700円未満16,300円8,150円16,100円8,050円
D457,700円以上 ~ 64,000円未満16,300円8,150円16,100円8,050円
D564,000円以上 ~ 77,101円未満18,000円9,000円17,700円8,850円
D677,101円以上 ~ 79,000円未満18,000円9,000円17,700円8,850円
D779,000円以上 ~ 86,500円未満21,300円10,650円21,000円10,500円
D886,500円以上 ~ 97,000円未満23,600円11,800円23,200円11,600円
D997,000円以上 ~ 109,000円未満26,500円13,250円26,100円13,050円
D10109,000円以上 ~ 124,000円未満29,100円14,550円28,700円14,350円
D11124,000円以上 ~ 139,000円未満32,000円16,000円31,500円15,750円
D12139,000円以上 ~ 154,000円未満34,900円17,450円34,400円17,200円
D13154,000円以上 ~ 169,000円未満38,000円19,000円37,400円18,700円
D14169,000円以上 ~ 199,000円未満40,100円20,050円39,500円19,750円
D15199,000円以上 ~ 236,500円未満43,600円21,800円42,900円21,450円
D16236,500円以上 ~ 260,500円未満46,200円23,100円45,500円22,750円
D17260,500円以上 ~ 280,200円未満48,800円24,400円48,000円24,000円
D18280,200円以上 ~ 301,000円未満50,500円25,250円49,700円24,850円
D19301,000円以上 ~ 339,200円未満53,200円26,600円52,300円26,150円
D20339,200円以上 ~ 373,000円未満55,100円27,550円54,200円27,100円
D21373,000円以上 ~ 410,500円未満56,400円28,200円55,500円27,750円
D22410,500円以上 ~61,700円30,850円60,700円30,350円

多子軽減

第2子
半額
第3子以降
無料
  • 最年長の子どもから順に、第1子は全額となりますが、第2子は半額、第3子以降は無償となります。
  • 同一世帯に、※5に該当する就学前児童がいる場合、この児童の出生順により、第2子の児童は基準額表の「2人目」の金額となり、第3子以降の児童については、利用者負担額が100%減額されます(これを多子軽減措置といいます)。ただし、C1~D3階層に該当する方で、生計を一にする兄姉等がいる場合は当該兄姉等を年齢制限なく第1子目などとして数えます。
  • 令和7年9月1日から適用
  • 利用者負担額は令和4年4月2日以降に生まれた児童について、利用者負担額が設定されます。年度途中に入所(園)した場合も同様です。
  • ※3 指定都市(相模原市、横浜市、川崎市など)が市民税額を決定している場合、市民税額等に6/8を乗じて算出した額を基に決定します。
  • 令和4年4月1日以前に生まれた児童の利用者負担額は0円となります。

データについて: ひとり親世帯等(C1〜D5階層)に適用される別の基準額表(標準時間2,900〜5,400円・2人目は0円)は tiers に含めない(※6)。掲載表は令和7年9月1日から適用の令和7年度基準額表で、令和7年4〜8月分は前年度(令和6年度)市区町村民税で別途決定される。取得時点(2026年7月=令和8年度)で案内ページが掲示する最新はこの令和7年度表だった。2人目の額は全階層で1人目のちょうど半額(転記時に機械検算済み)。第3子以降は表の列ではなく※4の減額規定(100%減額)による。多子軽減のカウントは就学前児童が対象だが、C1〜D3階層は兄姉を年齢制限なくカウントする。 3〜5歳児クラスの無償化(free_from_age3)は表題「令和7年度利用者負担額(0~2歳児)基準額表」と「令和4年4月1日以前に生まれた児童の利用者負担額は0円となります」の記載を根拠とする。

出典: 資料1 / 資料2

調査基準日: 2025-04-01(令和7年度利用者負担額(0~2歳児)基準額表) / 取得日: 2026-07-29 / AI構造化(テキスト)(claude-fable-5)

引用を原文で照合済み

保育所等の状況

利用定員
16,263人
申込者数
14,405人
待機児童数
8人

出典: 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日) / 調査基準日: 2025-04-01 / 取得日: 2026-07-28 / 自動抽出(Excel)

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